中国衛生部の求める化粧品の製造(輸入)

販売証明書の発給再開について

〔経過概要〕

  1. 中華人民共和国国家質量監督検験検疫総局・中華人民共和国衛生部公告2007年第116号が発出され、「BSEに係る証明書」を提出する必要はないこととなりました。なお、この公告2007年第116号は粧工連のホームページ(中国向け輸出用化粧品等の証明)に掲載しております。

  2. 前記公告2007年第116号を受け、厚生労働省はBSEに係る中国向け輸出証明書の発行を中止しておりますが、中国衛生部は、化粧品の製造(輸入)販売証明書を求めております。

  3. 一方、この化粧品の製造(輸入)販売証明書につきましては、平成18年6月7日付日本化粧品工業連合会事務局文書「平成15年3月10日付日本化粧品工業連合会事務局文書『中華人民共和国衛生部の求める化粧品の製造(輸入)販売証明書について』の廃止について」により、粧工連ではその発給を行わないこととしておりました。

  4. しかしながら、厚生労働省が輸出証明書を発行しない現状に鑑み、粧工連では、中国衛生部の求める化粧品の製造(輸入)販売証明書の発給を、下記の発給再開内容により再開することと致しました。

  5. 中国衛生部の求める化粧品の製造(輸入)販売証明書が必要な場合には、下記の発給再開内容をご一読いただき、所要の書類をご提出下さい。

  6. なお、粧工連会員各位におかれましては、粧工連会員各位宛文書「平成19年9月25日付日本化粧品工業連合会事務局文書『中華人民共和国衛生部の求める化粧品の製造(輸入)販売証明書の発給再開について』」もあわせてご覧下さい。

〔発給再開内容〕

  1. 平成19年10月1日から、中国衛生部の求める化粧品の製造(輸入)販売証明書の発給を再開致します。

  2. 所要の書類につきましては、粧工連のホームページ「輸出証明発給業務」をご覧下さい。
    輸出証明発給業務」に従い、証明書の発給業務を行います。

  3. 証明書の様式は、「様式3」です。様式3は、化粧品の製造(輸入)販売証明です。製造(輸入)のみの証明は行いません。

  4. 医薬部外品の証明は行いません。


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