◎ 中国向け輸出用化粧品等の証明・確認業務

〔目次〕

  1. 概要
  2. 化粧品原料及びその混合物の合意内容
  3. 化粧品及び医薬部外品並びにそれらの製品バルクの合意内容 (06/02/03更新)
  4. 〔厚生労働省医薬局長通知〕及び
    〔同一部改正局長通知〕
    (05/08/04通知)
  5. 1品目として取り扱うシリーズ製品の範囲(03/03/10更新)
  6. 中国衛生部の求める化粧品の製造(輸入)販売証明書(06/06/07更新)

〔概要〕
  1. 平成14年3月から、中国政府は、EU、日本を含むBSE発生国からの化粧品及び化粧品原料等の輸入に際して、BSE発生の懸念がないことについて、公的機関による証明確認を求めており、8月には、化粧品等の中国への輸出が停止している。

  2. 政府部内(厚生労働省、農林水産省、経済産業省)において対応を検討し、中国との二国間協議を行い、先ず化粧品原料及びその混合物について、次いで化粧品及び医薬部外品並びにそれらの製品バルクについて合意が得られている。
〔化粧品原料及びその混合物の合意内容〕
  1. 中国(国家質量監督検験検疫総局)との二国間協議を9月9日北京市において行い、次の合意が得られている。
    @牛・羊由来の可能性がある化粧品原料等(その他の動物に由来する化粧品原料等を含む。)については、その原料由来や加工条件に関して、経済産業省所管の(独)製品評価技術基盤機構の「品質証明確認書」の発行を受けた上で、農林水産省動物検疫所の「輸出検疫証明書」の発行を受け、その両者を添付して輸出すれば、中国側は通関を認める。
    A植物・鉱物由来又は合成による化粧品原料等については、@との混載を止めることにより、@の「品質証明確認書」や「輸出検疫証明書」を添付しなくても、中国側は通関を認める。

  2. 上記合意に伴い、(独)製品評価技術基盤機構に対し、業務を要請する平成14年9月20日付平成14・09・18製局第2号経済産業省製造産業局長通知「中華人民共和国向け輸出用化粧品原料等についての品質証明確認について」が発出されている。

  3. 2.の通知を受け、中国向け輸出用化粧品原料等の品質証明確認を行うため、(独)製品評価技術基盤機構(ホームページアドレスはhttp://www.nite.go.jp/gen/cosmetic.html)は、品質証明確認の申請受付を開始するにあたり、「中華人民共和国向け輸出用化粧品原料等品質証明確認要領」及び「化粧品原料等品質証明確認申請の手引き」を公表している。
     なお、申請様式については、(独)製品評価技術基盤機構のホームページからダウンロードすることが出来る。

  4. 「中国向け化粧品原料及びその混合物の公的証明書発行フロー」を添付資料1(PDFファイル)に示す。
〔化粧品及び医薬部外品並びにそれらの製品バルクの合意内容〕
  1. 化粧品原料及びその混合物についての合意後、化粧品及び医薬部外品並びにそれらの製品バルク(以下、「最終製品等」という。)について、中国(衛生部及び国家質量監督検験検疫総局)との二国間協議を行い、12月に次の合意が得られている。

    ア.国家質量監督検験検疫総局との合意(厚労省医薬局長通知別紙様式2、3及び4)
    @中国向けに輸出する最終製品等については、当該品目が日本国内において製造又は輸入されているものであることを厚生労働省が証明する(別紙様式2)。
    A上記品目が、検検総局で分類するA類製品(牛・羊に由来する成分を含有しない製品)か、B類製品(牛・羊の脳、神経組織、内臓、胎盤及び血液由来成分(抽出物を含む。)に由来する成分は含有していないが、その他の部位の牛及び羊に由来するリスク評価を行った成分を含む製品)のいずれに該当する品目であるかを厚生労働省が証明・確認する(別紙様式3、4)。
    B上記「@の証明書」及び「Aの証明・確認書」の発行を受けた上で、農林水産省動物検疫所の「輸出検疫証明書」の発行を受け、それらを添付して輸出すれば、中国側は通関を認める。
    C「輸出検疫証明書」の発行を受けるにあたり、「添付資料」を添付する場合の書式を添付資料2(Wordファイル)に、その記載例を添付資料3(PDFファイル)に示す。

    イ.衛生部との合意(厚労省医薬局長通知別紙様式2、5及び6)
    @中国向けに輸出する最終製品等については、当該品目が日本国内において製造又は輸入されているものであることを厚生労働省が証明する(別紙様式2)。
    A上記品目(輸入品を除く)が、「中国衛生部2002年第3号公告に規定するT類及びU類の成分を含有しない製品」か、「中国衛生部2002年第3号公告に規定するT類の成分は含有していないが、同公告に規定するU類の成分を含む製品」のいずれに該当する品目であるかを厚生労働省が証明・確認する(別紙様式5、6)。
    なお、輸入品については、中国衛生部2002年第2号公告により、生産国の公的証明書が求められる。
    B上記「@の証明書」及び「Aの証明・確認書」を中国衛生部に提出する。
    Cなお、前記中国衛生部2002年第3号公告に規定するU類成分が使用されている場合には、当該成分に関するリスク評価書が別に求められる。

  2. 上記合意に伴い、平成14年12月12日付医薬発第1212001号厚生労働省医薬局長通知「中華人民共和国向け輸出用医薬部外品及び化粧品証明書の発給について」が発出されている。  また、厚生労働省医薬局長通知にあわせ、前記〔化粧品原料及びその混合物〕の2.の経済産業省製造産業局長通知の改正が行われている。

  3. 「中国向け最終製品等の公的証明書発行フロー」を添付資料4(PDFファイル)に示す。

〔厚生労働省医薬局長通知(02/12/12通知)〕及び
〔同一部改正局長通知(05/08/04通知)〕

 平成14年12月12日付医薬発第1212001号厚生労働省医薬局長通知「中華人民共和国向け輸出用医薬部外品及び化粧品証明書の発給について」及び平成17年8月4日付薬食発第0804005号厚生労働省医薬食品局長通知「『中華人民共和国向け輸出用医薬部外品及び化粧品証明書の発給について』の改正について」(一部改正局長通知)の留意点は次のとおり。

  1. 厚生労働省が証明する医薬部外品について
     厚生労働省が証明する医薬部外品は、中国において化粧品に区分されるものに限る。

  2. 局長通知の記の3.の(2)の@の証明書交付の申請手続について
     局長通知に定められた必要書類を、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下、「総合機構」という。ホームページアドレスはhttp://www.pmda.go.jp/)に提出する。
     承認・添付文書等証明確認調査申請書は、総合機構のホームページからダウンロードすることが出来る。

  3. 一部改正局長通知の記の10に定められた「別紙様式1〜6」について(注:一部改正局長通知の「別紙様式1〜6」)
    (1)「別紙様式1〜6」については、総合機構のホームページからダウンロードすることが出来る。

    (2)輸入品について「別紙様式2−2」の証明を受ける場合であって、「別紙様式3又は4」の証明・確認が不必要な場合には、「別紙様式2−2」の証明文の「なお書き」を削除する。

    (3)「別紙様式1〜6」の作成上の留意点を添付資料5−1〜5−6に示す。
      添付資料5−1:別紙様式1(PDFファイル)
      添付資料5−2:別紙様式2−1,2−2,2−3(PDFファイル)
      添付資料5−3:別紙様式3(PDFファイル)
      添付資料5−4:別紙様式4(PDFファイル)
      添付資料5−5:別紙様式5(PDFファイル) (06/02/03更新)
      添付資料5−6:別紙様式6(PDFファイル) (06/02/03更新)
    (注) 総合機構に提出する場合には、別紙様式右上の、
        例えば「(別紙様式2−2)」を削除すること。

    (4)「別紙様式1〜6及び下記4.(2)の別紙参考様式」の作成例を添付資料6−1〜6−6に示す。
    @既許可品
      添付資料6−1:シリーズ申請でない場合(PDFファイル)
      添付資料6−2:シリーズ申請の場合(PDFファイル)
      添付資料6−3:複合(混在)申請の場合(PDFファイル)
    A新規申請品
      添付資料6−4:シリーズ申請でない場合(PDFファイル)
      添付資料6−5:シリーズ申請の場合(PDFファイル) (06/02/03更新)
      添付資料6−6:複合(混在)申請の場合(PDFファイル) (06/02/03更新)
    (注) 総合機構に提出する場合には、別紙様式右上の、
        例えば「(別紙様式2−2)」を削除すること。

  4. 局長通知の記の3.の(2)のDの添付書類について
    (1)医薬部外品の場合、牛・羊由来原料を用いている場合であって、当該原料が、平成13年10月16日付け医薬審発第1434号医薬局審査管理課長通知に規定するウシ等由来原料に対するプリオンを不活化できると認められる処理条件の下での物理的・化学的処理に適合するとして承認書にウシ等由来原料の原産国等の記載がない成分については、当該成分につき(独)製品評価技術基盤機構に申請して、証明確認を受けた品質証明確認書の写しが必要である。

    (2)「別紙参考様式」の作成上の留意点を添付資料7(PDFファイル)(06/02/03更新)に示す。
     なお、「別紙参考様式」については、医薬品機構のホームページからダウンロードすることが出来る。

    (3)「誓約書」について
    ア.「誓約書」の例を添付資料8(Wordファイル)に示す。
    イ.「誓約書」の作成上の留意点を添付資料9(PDFファイル)に示す。

    (4)「製造販売業の許可証の写し」について(一部改正局長通知参照)
    以下のいずれかの写しを添付する。
    • 製造販売業の許可証
    • 製造(輸入販売)業の許可証及び平成17年3月28日付薬食安発第0328004号医薬食品局安全対策課長通知に基づき都道府県から連絡された製造販売業許可番号に係わる文書等。
    (5)Dの添付書類のイ.の「製品の名称及び全成分表示の写し」について
     提出する製品の名称及び全成分表示の写しについては、製品そのもののコピーでは不鮮明である場合や書体が小さい場合がある。
     メンディングテープ(基材がアセテートで、マット処理がされているもの)の貼付、中に紙を挿入する、デジタルカメラ画像の処理あるいは拡大コピー等の処理を行い、読みやすい名称及び全成分表示の写しを提出する。

    (6)Dの添付書類のイ.の「輸出専用化粧品の場合は、中国当局の販売許可証等(成分名が記載されているもの)の写し」について
     添付書類としては次のようなものが考えられる。

〔1品目として取り扱うシリーズ製品の範囲〕

 化粧品等のシリーズ製品の取扱いにつきましては、平成14年12月12日付医薬発第1212001号厚生労働省医薬局長通知(以下、「局長通知」という。)に示されておりますが、@シリーズ製品として届出た品目であっても、色調又は香調に関する成分以外の成分が同一でない事例がみられ、また全成分表示の方法についても必ずしも統一されたものではないこと、A今回の中国向け証明書の発給にあたり、最も重要な確認事項は、牛・羊由来原料であることを踏まえ、証明内容の確認業務に対して総合機構に混乱を与えないよう、1品目として取り扱うシリーズ製品の範囲の考え方を以下のように取り決めることと致しました。
 考え方をご確認の上、必要書類を整備いただきますようお願い致します。
 なお、本内容につきましては、日本化粧品工業連合会の会員各位宛に、日本化粧品工業連合会事務局より平成15年3月10日付け文書にてご連絡させていただいております。

  1. 1品目として取り扱うシリーズ製品の範囲
    (1)シリーズ製品のうち、全成分表示が全く同一のものは1品目として取り扱う。
    (2)また、全成分表示の方法に係わらず、着色剤以外の成分(以下、「基幹成分」という。)が同一でかつ着色剤に牛・羊由来原料を含まない場合は、基幹成分の配合量に係わりなく1品目として取り扱う。

  2. 添付すべき「製品の名称及び全成分表示の写し」
    (1)1品目として取り扱われるシリーズ製品すべての写しを添付する必要はない。
    (2)上記1.の(1)の場合の添付する写しは、シリーズ製品のうち、いずれかの「製品の名称及び全成分表示の写し」を添付し、局長通知の「別紙参考様式」の成分の記載順は全成分表示のとおりとする。
    (3)上記1.の(2)の場合の添付する写しは、確認作業の効率化のため、「別紙参考様式」の基幹成分及びその直後に続く着色剤の記載順と同一の全成分表示の写しとする。
    「別紙参考様式」の成分名の記載は、先ず基幹成分を列記し、その直後に添付する写しの製品の色名や号数等と着色剤を記載し、その後にその他の色名や号数等製品毎に着色剤を記載することとする。

    (注:上記(3)の説明)
     上記(3)を言い換えれば、1品目として取り扱われるシリーズ製品のうち、実際に添付する「製品の名称及び全成分表示の写し」の全成分表示の記載順に「別紙参考様式」の成分名を記載し、その後にその他の色名や号数等製品毎に着色剤を記載することで対処する。
     記載例を添付資料11(PDFファイル)に示す。

〔中国衛生部の求める化粧品の製造(輸入)販売証明書〕

  1. 中国衛生部から、輸入化粧品衛生許可申請に際し、平成14年12月12日付医薬発第1212001号厚生労働省医薬局長通知により、中国に対する厚生労働省の発行するBSEに係る証明書以外に、製造(輸入)販売証明書が求められたことから、日本化粧品工業連合会の会員各位宛に、日本化粧品工業連合会事務局より、化粧品の製造(輸入)販売証明書を、日本化粧品工業連合会で発行する旨の平成15年3月10日付け文書をお送り致しました。

  2. 今般、平成15年3月10日付け文書を廃止し、日本化粧品工業連合会では、化粧品の製造(輸入)販売証明書を発行しないことと致しました。

  3. 本件に関する詳細な内容につきましては、日本化粧品工業連合会の会員各位宛にお送り致しました、平成18年6月7日付けの日本化粧品工業連合会事務局文書「平成15年3月10日付日本化粧品工業連合会事務局文書『中華人民共和国衛生部の求める化粧品の製造(輸入)販売証明書について』の廃止について」をご覧下さい。

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