平成 19年8月20日 更新
成分表示名称リストの趣旨説明

 厚生省(現厚生労働省)は、「化粧品規制の在り方に関する検討会」の「今後の化粧品規制の在り方について−最終とりまとめ−」(平成10年7月23日)を受け、化粧品について全成分を表示する方針を定め、全成分表示に係わる告示を平成12年9月29日に公布しました。

 一方、前記「今後の化粧品規制の在り方について−最終とりまとめ−」(平成10年7月23日)において、成分表示のための名称リストの作成は、@成分表示の名称リストは業界団体(日本化粧品工業連合会)が作成する、A新規成分の名称は企業の申請等に基づき業界団体(日本化粧品工業連合会)が定期的に決定し追加公表する、と提言されたことから、日本化粧品工業連合会では、「全成分表示名称委員会」を設置し、表示名称の作成作業を開始しました。

 作成された表示名称は、順次「化粧品の成分表示名称リスト」としてとりまとめ、公表しています。

成分表示名称リスト   Part I
 化粧品種別許可基準に収載されている成分の表示名称リストです(化粧品の成分表示名称リストNo.1〜No.2を収載)。

成分表示名称リスト   Part II
 上記以外の成分の表示名称リストです(化粧品の成分表示名称リストNo.3〜No.19を収載)。
 これらは、日本化粧品工業連合会に表示名称作成申請された成分のうち、所定の手続きを経て表示名称が決定したものです。

 ただし、名称を作成した当該成分につきましては、化粧品原料としての妥当性の可否についての検討を行っていないことを申し添えます。



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