〔目次〕
平成13年3月6日付医薬審発第166号厚生労働省医薬局審査管理課長通知「輸出用化粧品の証明書の発給について」が発出されました。同通知の概要は以下のとおりです。
| (1) | 証明書の申請窓口を、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(医薬品機構)から日本化粧品工業連合会(粧工連)へ変更する(課長通知 記の1.)。 |
| (2) | 証明書の発給は、原則として粧工連が行う(課長通知 記の2.)。 |
| (3) | 粧工連が発給する証明書の様式は粧工連が定める(課長通知 記の3.)。 |
| (4) | 輸出先国から国で発行した証明書を求められた場合のみ、証明書を国で発行するが、その受付及び資料の確認については粧工連が行う(課長通知 記の4.)。 |
| 申請窓口 | 証明書発給者 | |
| 従前 | 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構 | 厚生労働省 |
|
平成13年 4月1日 以降 | 粧工連 | 粧工連 |
| 厚生労働省 (輸出先国から国で発行した証明書を求められた場合のみ) |
〔提出書類及び添付書類〕
提出書類及び添付書類を粧工連宛てにお送りいただく場合には、当該書類を入れた封筒等の袋の表面に、必ず「輸出証明」と朱書きして下さい。
ア.化粧品証明書発給申請書 (改正粧工連様式1)
イ.証明書
(注)証明書は、日本語、英語、日本語・英語併記のいずれでも可。
(2)添付書類
厚生労働省証明分についての粧工連宛て提出書類及び添付書類は次のとおりです。
上記1.及び2.に定める提出書類及び添付書類は以下のとおりです。
別表 証明内容
(1)化粧品証明書発給申請書(改正粧工連様式1)
(2)証明書(改正粧工連様式2−1、2−2、3、4−1及び4−2)
(3)誓約書(粧工連様式5)
(4)その他
厚生労働省証明分についての粧工連宛て提出書類及び添付書類の作成上の留意点は、厚生労働省が定める各様式に記載された(注意)事項及び上記1.粧工連証明分の(4)のとおりです。
証明書発給所要期間は次のとおりです。
〔台北駐日経済文化代表処及び台北駐大阪経済文化弁事処への公印及び署名の登録〕
台北駐日経済文化代表処及び台北駐大阪経済文化弁事処に、粧工連で発給する輸出用化粧品の証明書に用いる公印及び署名を登録しました。
東京商工会議所(http://www.tokyo-cci.or.jp)に、粧工連で発給する輸出用化粧品の証明に用いる署名を登録しました。登録番号は、「貿易−062824」です。
東京商工会議所にサイン証明の申請を行う際は、予め申請企業は同商工会議所に貿易登録を済ませておく必要があります。詳しくは、東京商工会議所ホームページの証明センターの中の「一般(非特恵)原産地証明を含む貿易関係証明」の「II. 貿易登録」(http://www.tokyo-cci.or.jp/shomei/II.htm)を参照のうえ、手続きをして下さい。
東京商工会議所にサイン証明を申請する場合の留意点は次のとおりです。
(1)提出書類
粧工連証明分についての粧工連宛て提出書類は次のとおりです。
(宛先:日本化粧品工業連合会証明書発給者)
申請者の必要とする証明書を提出してください。証明書の様式は次の通りですが、これらの様式が輸出先国の意思等により合致しない場合には、予め粧工連に照会して下さい。
(ア) 製造販売業に関する証明(改正粧工連様式2−1)
(イ) 製造業に関する証明(改正粧工連様式2−2)
(ウ) 製造(輸入)及び販売に関する証明(改正粧工連様式3)
(エ) 製造販売業者の製造(輸入)に関する証明(改正粧工連様式4−1)
(オ) 製造業者の製造(輸入)に関する証明(改正粧工連様式4−2)
ア. 製造販売業に関する証明(改正粧工連様式2−1)の場合
(ア) 平成17年3月31日付薬食審査発第0331032号・薬食安発第0331017号厚生労働省医薬食品局審査管理課長・同安全対策課長連名通知「『輸出用化粧品の証明書の発給について』の一部改正について」(以下「一部改正通知」という。)の記1.の(3)のア
(イ) その他
i. 発給手数料の振込金受取書のコピー及び証明書の発給申請担当者の住所、氏名等の連絡先
ii. 宛先を記載した切手貼付済返信用封筒
イ. 製造業に関する証明(改正粧工連様式2−2)の場合
(ア) 一部改正通知の記1.の(3)のイ
(イ) その他
i. 発給手数料の振込金受取書のコピー及び証明書の発給申請担当者の住所、氏名等の連絡先
ii. 宛先を記載した切手貼付済返信用封筒
ウ. 製造(輸入)及び販売に関する証明(改正粧工連様式3)の場合
(ア) 一部改正通知の記1.の(3)のウの(ア)及び(イ)
(イ) 一部改正通知の記1.の(3)のウの(ウ)及び(エ)
但し、成分及び分量又は本質欄並びに規格及び試験方法欄の記載内容については、遮蔽してコピーしたものでも可。
(ウ) 誓約書(粧工連様式5)
(宛先:日本化粧品工業連合会証明書発給者)
(エ) その他
i. 発給手数料の振込金受取書のコピー及び証明書の発給申請担当者の住所、氏名等の連絡先
ii 宛先を記載した切手貼付済返信用封筒
エ. 製造販売業者の製造(輸入)に関する証明(改正粧工連様式4−1)の場合
(ア) 一部改正通知の記1.の(3)のエの(ア)及び(イ)
(イ) 一部改正通知の記1.の(3)のエの(ウ)
但し、成分及び分量又は本質欄並びに規格及び試験方法欄の記載内容については、遮蔽してコピーしたものでも可。
(ウ) 誓約書(粧工連様式5)
(宛先:日本化粧品工業連合会証明書発給者)
(エ) その他
i. 発給手数料の振込金受取書のコピー及び証明書の発給申請担当者の住所、氏名等の連絡先
ii. 宛先を記載した切手貼付済返信用封筒
オ. 製造業者の製造(輸入)に関する証明(改正粧工連様式4−2)の場合
(ア) 一部改正通知の記1.の(3)のオの(ア)
(イ) 一部改正通知の記1.の(3)のオの(イ)
但し、成分及び分量又は本質欄並びに規格及び試験方法欄の記載内容については、遮蔽してコピーしたものでも可。
(ウ) 誓約書(粧工連様式5)
(宛先:日本化粧品工業連合会証明書発給者)
(エ) その他
i. 発給手数料の振込金受取書のコピー及び証明書の発給申請担当者の住所、氏名等の連絡先
ii. 宛先を記載した切手貼付済返信用封筒
なお、英文証明の場合は訳文を添付して下さい。
(1) 平成13年3月6日付医薬審発第166号厚生労働省医薬局審査管理課長通知「輸出用化粧品の証明書の発給について」の記の4の(1)
(2) 一部改正通知の記の1.及び記の2.
(3) 上記1.粧工連証明分の(2)添付書類のア.の(イ)
区分 提出書類
及び
添付書類証明内容 (別表)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
提出書類
1.化粧品証明書発給申請書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2.化粧品証明書交付申請書 ○ ○ ○ ○ ○
3.証明書(改正粧工連様式2−1) ○
4.証明書(改正粧工連様式2−2) ○
5.証明書(改正粧工連様式3) ○
6.証明書(改正粧工連様式4−1) ○
7.証明書(改正粧工連様式4−2) ○
8.証明書(厚生労働省様式2−1) ○
9.証明書(厚生労働省様式2−2) ○
10.証明書(厚生労働省様式3) ○
11.証明書(厚生労働省様式4−1) ○
12.証明書(厚生労働省様式4−2) ○
添付書類
13.一部改正通知の記の1.の(3)のア ○ ○
14.同 記の1.の(3)のイ ○ ○
15.同 記の1.の(3)のウ ○ ○
16.同 記の1.の(3)のエ ○ ○
17.同 記の1.の(3)のオ ○ ○
18.国からの証明が必要となる根拠法令等の写し ○ ○ ○
19.誓約書 ○ ○ ○
20.発給手数料の振込金受取書のコピー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
21.発給申請担当者連絡先 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
22.切手貼付済返信用封筒 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
No 証明書発給者 証明内容
1 粧工連 化粧品製造販売業に関する証明
2 化粧品製造業に関する証明
3 化粧品製造(輸入)及び販売に関する証明
4 製造販売業者の化粧品製造(輸入)に関する証明
5 製造業者の化粧品製造(輸入)に関する証明
6 厚生労働省 化粧品製造販売業に関する証明
7 化粧品製造業に関する証明
8 化粧品製造(輸入)及び販売に関する証明
9 製造販売業者の化粧品製造(輸入)に関する証明
10 製造業者の化粧品製造(輸入)に関する証明
粧工連証明分についての粧工連宛て提出書類の作成上の留意点は次のとおりです。
ア. 用紙の大きさは日本工業規格A4です。
イ. 申請書は正本1通を提出して下さい。
ウ. 事項欄には、該当する証明事項1ヵ所にレ印を記入して下さい。
エ. 製品名欄には、該当する名称を記載して下さい。但し、製品届書や販売名届書等に記載された国内販売名と輸出用名称を併記する場合は、輸出用名称に( )を付して記載して下さい。(事項欄の1.の場合を除く)
オ. 製品名欄に記載する製品数は申請書1枚につき10(製品名併記(国内販売名及び輸出用名称)の場合は5)以内として下さい。
この取扱いにつきましては、厚生労働省証明分についても同じです。
カ. 製造販売業者または製造所の名称欄及び製造販売業者または製造所の所在地欄には、総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の名称及び所在地または製造所の名称及び所在地を記載して下さい。
キ. 証明書提出先国(部数)欄には、証明書提出先国を記載して下さい。証明書を2部以上必要とする場合には、提出先国ごとの部数を記載して下さい。
ク. 備考欄には、同一国に証明書を2部以上必要とする場合にその理由を記載して下さい。
ケ. 日付を記載して下さい。日付の記載のない場合には、申請書を同封の返信用封筒にてお返しいたしますので予めご了知下さい。
コ. 発給申請書と厚生労働省証明に係わる化粧品証明書交付申請書の記載内容は備考欄を除き同一として下さい。
ア. 用紙の大きさは日本工業規格A4です。
イ. 証明書は必要な部数の正本を提出して下さい。
ウ. 製品名の箇所には証明する製品名を記載して下さい(改正粧工連様式2−1及び2−2の証明を除く)。
この場合、記載する製品名(数)は、誓約書と同一として下さい。
エ. 日付は空欄として下さい。粧工連で記載します。
オ. 各証明書の作成上の留意点は次のとおりです。
(ア) 改正粧工連様式2−1
@ 「(住所)」には、主たる事務所の所在地を記載して下さい。
A 「所在地:」には、総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地を記載して下さい。
(イ) 改正粧工連様式2−2
@ 「(住所)」には、主たる事務所の所在地を記載して下さい。
A 「所在地:」には、製造所の所在地を記載して下さい。
(ウ) 改正粧工連様式3
@ 「(住所)」には、主たる事務所の所在地を記載して下さい。
A 製造品目の場合には「(輸入)」を削除し、輸入品目の場合には「製造」を削除し、「輸入」として下さい。
B 特に、英文の証明書の場合、証明品目が1品目の場合には、「product(s)」(2ヵ所)及び「is/are」(2ヵ所)を「product」及び「is」として下さい。
また、証明品目が2品目以上の場合には、「product(s)」(2ヵ所)及び「is/are」(2ヵ所)を「products」及び「are」として下さい。
(エ) 改正粧工連様式4−1
@ 「(住所)」には、主たる事務所の所在地を記載して下さい。
A 製造品目の場合には「(輸入)」を削除し、輸入品目の場合には「製造」を削除し、「輸入」として下さい。
B 特に、英文の証明書の場合、証明品目が1品目の場合には、「product(s)」(2ヵ所)及び「is/are」を「product」及び「is」として下さい。
また、証明品目が2品目以上の場合には、「product(s)」(2ヵ所)及び「is/are」を「products」及び「are」として下さい。
(オ) 改正粧工連様式4−2
@ 「(住所)」には、主たる事務所の所在地を記載して下さい。
A 製造品目の場合には「(輸入)」を削除し、輸入品目の場合
には「製造」を削除し、「輸入」として下さい。
B 特に、英文の証明書の場合、証明品目が1品目の場合には、「product(s)」(2ヵ所)及び「is/are」を「product」及び「is」として下さい。
また、証明品目が2品目以上の場合には、「product(s)」(2ヵ所)及び「is/are」を「products」及び「are」として下さい。
ア. 用紙の大きさは日本工業規格A4です。
イ. 申請書は正本1通を提出して下さい(粧工連様式2の証明を除く)。
ウ. 製品名の箇所には証明する製品名を記載して下さい。
この場合、記載する製品名(数)は、証明書と同一として下さい。
エ. 日付を記載して下さい。日付の記載のない場合には、申請書を同封の返信用封筒にてお返しいたしますので予めご了知下さい。
オ. 記載する日付(2ヵ所)は、化粧品証明書発給申請書の日付と同一日として下さい。
ア. 発給手数料の振込金受取書のコピー及び証明書の発給申請担当者の住所、氏名等の連絡先
発給手数料の振込金受取書のコピーを日本工業規格A4の台紙に貼付し、余白に発給申請担当者の連絡先(住所、所属、氏名、電話番号及びFAX番号)を記載して下さい。
イ. 宛先を記載した切手貼付済返信用封筒
証明書を郵送するための切手貼付済返信用封筒を同封して下さい。
書類整備のため返信用封筒を使用することがありますが、その場合には、当該書類の粧工連宛て送付時に、あらためて切手貼付済返信用封筒を同封して下さい。
なお、各証明書の作成にあたっては、上記1.粧工連証明分の(2)のオ.「各証明書の作成上の留意点」にご留意の上、作成して下さい。
(1) 粧工連証明分(改正粧工連様式2−1、2−2、3、4−1及び4−2)
ア. 粧工連会員 1,000円
イ. 粧工連非会員 2,000円
(2) 厚生労働省証明分(様式2−1、2−2、3、4−1及び4−2)
ア. 粧工連会員 2,000円
イ. 粧工連非会員 3,000円
(1) 証明書発給手数料振込み銀行口座は次のとおりです。
・ (銀行名) 三井住友銀行 霞が関支店 普通口座
・ (口座名義) 粧工連輸出証明
・ (店番号) 639
・ (口座番号) 6550264
(2) 証明書1枚につき、1.の(1)及び(2)に掲げる発給手数料が必要です。お間違いのない金額を指定の銀行口座に振込み下さい。
なお、振込み手数料は、証明書発給申請者の負担とさせていただきます。
(1) 粧工連証明分
7日間以内(土、日、祝日、年末・年始休暇及び書類整備期間並びに証明者の海外出張日を除く)
(2) 厚生労働省証明分
概ね20日間(土、日、祝日、年末・年始休暇及び書類整備期間を除く)
| @ | 証明書様式の注意書き「(注意)上から4行目までは、それ以下よりも活字を大きくして下さい。」を削除して下さい。 |
| A | 署名の横または下に、縦7cm・横10cm程度のスペースがある場合には、直接認証されます。 |
(要請内容)
| @ | 厚生労働省の証明を必要とされる場合には、その理由(粧工連の証明ではなく、厚生労働省の証明でなければならない理由)を十分確認されたいこと。 |
| A | 必要により、確認事項について説明を求められることがあること。 |