◎ 輸出用化粧品証明書発給業務

〔目次〕

  1. 概要
  2. 提出書類及び添付書類
  3. 提出書類及び添付書類の不足による返送
  4. 提出書類及び添付書類作成上の留意点
  5. 提出書類及び添付書類の不備による返送
  6. 証明書発給手数料
  7. 証明書発給所要期間
  8. 化粧品証明書発給申請書の取下げ
  9. 台北駐日経済文化代表処及び台北駐大阪経済文化弁事処への公印及び署名の登録
  10. 東京商工会議所への署名の登録
  11. その他

〔概要〕

 平成13年3月6日付医薬審発第166号厚生労働省医薬局審査管理課長通知「輸出用化粧品の証明書の発給について」が発出されました。同通知の概要は以下のとおりです。

  1. 通知の概要
    (1)証明書の申請窓口を、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(医薬品機構)から日本化粧品工業連合会(粧工連)へ変更する(課長通知 記の1.)。
    (2)証明書の発給は、原則として粧工連が行う(課長通知 記の2.)。
    (3)粧工連が発給する証明書の様式は粧工連が定める(課長通知 記の3.)。
    (4)輸出先国から国で発行した証明書を求められた場合のみ、証明書を国で発行するが、その受付及び資料の確認については粧工連が行う(課長通知 記の4.)。
    通知の概略表
    申請窓口 証明書発給者
    従前 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構 厚生労働省
    平成13年
    4月1日
    以降
    粧工連粧工連
    厚生労働省
    (輸出先国から国で発行した証明書を求められた場合のみ)

  2. なお、現在行っております粧工連専務理事名の略式の輸出用化粧品の証明書(粧工連会員限定)につきましては、上記課長通知(平成17年3月31日付一部改正通知を含む)に係わりなく、様式(改正薬事法施行に伴う様式)や手数料無料等現行通りであることをここに申し添えます。

〔提出書類及び添付書類〕

提出書類及び添付書類を粧工連宛てにお送りいただく場合には、当該書類を入れた封筒等の袋の表面に、必ず「輸出証明」と朱書きして下さい。

  1. 粧工連証明分
     (1)提出書類
      粧工連証明分についての粧工連宛て提出書類は次のとおりです。

      ア.化粧品証明書発給申請書 (改正粧工連様式1)

        (宛先:日本化粧品工業連合会証明書発給者)

      イ.証明書

         申請者の必要とする証明書を提出してください。証明書の様式は次の通りですが、これらの様式が輸出先国の意思等により合致しない場合には、予め粧工連に照会して下さい。

        (ア)製造販売業に関する証明(改正粧工連様式2−1)
        (イ)製造業に関する証明(改正粧工連様式2−2)
        (ウ)製造(輸入)及び販売に関する証明(改正粧工連様式3)
        (エ)製造販売業者の製造(輸入)に関する証明(改正粧工連様式4−1)
        (オ)製造業者の製造(輸入)に関する証明(改正粧工連様式4−2)

        (注)証明書は、日本語、英語、日本語・英語併記のいずれでも可。

     (2)添付書類

      ア.製造販売業に関する証明(改正粧工連様式2−1)の場合
      (ア)平成17年3月31日付薬食審査発第0331032号・薬食安発第0331017号厚生労働省医薬食品局審査管理課長・同安全対策課長連名通知「『輸出用化粧品の証明書の発給について』の一部改正について」(以下「一部改正通知」という。)の記1.の(3)のア
      (イ)その他
      i.発給手数料の振込金受取書のコピー及び証明書の発給申請担当者の住所、氏名等の連絡先
      ii.宛先を記載した切手貼付済返信用封筒
      イ.製造業に関する証明(改正粧工連様式2−2)の場合
      (ア)一部改正通知の記1.の(3)のイ
      (イ)その他
      i.発給手数料の振込金受取書のコピー及び証明書の発給申請担当者の住所、氏名等の連絡先
      ii.宛先を記載した切手貼付済返信用封筒
      ウ.製造(輸入)及び販売に関する証明(改正粧工連様式3)の場合
      (ア)一部改正通知の記1.の(3)のウの(ア)及び(イ)
      (イ)一部改正通知の記1.の(3)のウの(ウ)及び(エ)
      但し、成分及び分量又は本質欄並びに規格及び試験方法欄の記載内容については、遮蔽してコピーしたものでも可。
      (ウ)誓約書(粧工連様式5)
      (宛先:日本化粧品工業連合会証明書発給者)
      (エ)その他
      i.発給手数料の振込金受取書のコピー及び証明書の発給申請担当者の住所、氏名等の連絡先
      ii宛先を記載した切手貼付済返信用封筒
      エ.製造販売業者の製造(輸入)に関する証明(改正粧工連様式4−1)の場合
      (ア)一部改正通知の記1.の(3)のエの(ア)及び(イ)
      (イ)一部改正通知の記1.の(3)のエの(ウ)
      但し、成分及び分量又は本質欄並びに規格及び試験方法欄の記載内容については、遮蔽してコピーしたものでも可。
      (ウ)誓約書(粧工連様式5)
      (宛先:日本化粧品工業連合会証明書発給者)
      (エ)その他
      i.発給手数料の振込金受取書のコピー及び証明書の発給申請担当者の住所、氏名等の連絡先
      ii.宛先を記載した切手貼付済返信用封筒
      オ.製造業者の製造(輸入)に関する証明(改正粧工連様式4−2)の場合
      (ア)一部改正通知の記1.の(3)のオの(ア)
      (イ)一部改正通知の記1.の(3)のオの(イ)
      但し、成分及び分量又は本質欄並びに規格及び試験方法欄の記載内容については、遮蔽してコピーしたものでも可。
      (ウ)誓約書(粧工連様式5)
      (宛先:日本化粧品工業連合会証明書発給者)
      (エ)その他
      i.発給手数料の振込金受取書のコピー及び証明書の発給申請担当者の住所、氏名等の連絡先
      ii.宛先を記載した切手貼付済返信用封筒

  2. 厚生労働省証明分

    厚生労働省証明分についての粧工連宛て提出書類及び添付書類は次のとおりです。
    なお、英文証明の場合は訳文を添付して下さい。

      (1)平成13年3月6日付医薬審発第166号厚生労働省医薬局審査管理課長通知「輸出用化粧品の証明書の発給について」の記の4の(1)
      (2)一部改正通知の記の1.及び記の2.
      (3)上記1.粧工連証明分の(2)添付書類のア.の(イ)

  3. 提出書類及び添付書類一覧

    上記1.及び2.に定める提出書類及び添付書類は以下のとおりです。

    提出書類及び添付書類一覧

    区分提出書類
    及び
    添付書類
    証明内容 (別表)
    10
    提出書類 1.化粧品証明書発給申請書
    2.化粧品証明書交付申請書     
    3.証明書(改正粧工連様式2−1)          
    4.証明書(改正粧工連様式2−2)          
    5.証明書(改正粧工連様式3)          
    6.証明書(改正粧工連様式4−1)          
    7.証明書(改正粧工連様式4−2)          
    8.証明書(厚生労働省様式2−1)          
    9.証明書(厚生労働省様式2−2)          
    10.証明書(厚生労働省様式3)          
    11.証明書(厚生労働省様式4−1)          
    12.証明書(厚生労働省様式4−2)          
    添付書類 13.一部改正通知の記の1.の(3)のア         
    14.同 記の1.の(3)のイ         
    15.同 記の1.の(3)のウ         
    16.同 記の1.の(3)のエ         
    17.同 記の1.の(3)のオ         
    18.国からの証明が必要となる根拠法令等の写し        
    19.誓約書        
    20.発給手数料の振込金受取書のコピー
    21.発給申請担当者連絡先
    22.切手貼付済返信用封筒

    別表  証明内容
    No証明書発給者証明内容
    粧工連化粧品製造販売業に関する証明
    化粧品製造業に関する証明
    化粧品製造(輸入)及び販売に関する証明
    製造販売業者の化粧品製造(輸入)に関する証明
    製造業者の化粧品製造(輸入)に関する証明
    厚生労働省化粧品製造販売業に関する証明
    化粧品製造業に関する証明
    化粧品製造(輸入)及び販売に関する証明
    製造販売業者の化粧品製造(輸入)に関する証明
    10製造業者の化粧品製造(輸入)に関する証明

〔提出書類及び添付書類の不足による返送〕

  1. 提出書類及び添付書類が不足している場合は、書類の受付を行わず、理由を付して全書類を返信用封筒にてお返しいたします。
  2. 発給手数料が不足している場合は、書類の受付を行わず、理由を付して全書類を返信用封筒にてお返しいたします。
  3. 必要書類の有無、発給手数料につきましては、申請書を粧工連宛てに提出していただく前に、必ずご確認下さい。

〔提出書類及び添付書類作成上の留意点〕

  1. 粧工連証明分
    粧工連証明分についての粧工連宛て提出書類の作成上の留意点は次のとおりです。

     (1)化粧品証明書発給申請書(改正粧工連様式1)

     (2)証明書(改正粧工連様式2−1、2−2、3、4−1及び4−2)

     (3)誓約書(粧工連様式5)

     (4)その他

  2. 厚生労働省証明分

    厚生労働省証明分についての粧工連宛て提出書類及び添付書類の作成上の留意点は、厚生労働省が定める各様式に記載された(注意)事項及び上記1.粧工連証明分の(4)のとおりです。
    なお、各証明書の作成にあたっては、上記1.粧工連証明分の(2)のオ.「各証明書の作成上の留意点」にご留意の上、作成して下さい。

〔提出書類及び添付書類の不備による返送〕

  1. 提出書類及び添付書類が不備の場合には、当該書類を返信用封筒にてお返しいたします。

  2. 必要書類を粧工連宛てに提出していただく前に、内容を必ずご確認下さい。

〔証明書発給手数料〕

  1. 証明書発給手数料は、証明書1枚につき、それぞれ次のとおりです。
    (1)粧工連証明分(改正粧工連様式2−1、2−2、3、4−1及び4−2)
    ア.粧工連会員1,000円
    イ.粧工連非会員2,000円
    (2)厚生労働省証明分(様式2−1、2−2、3、4−1及び4−2)
    ア.粧工連会員2,000円
    イ.粧工連非会員3,000円

  2. 証明書発給手数料振込み銀行口座及び発給手数料の額
    (1)証明書発給手数料振込み銀行口座は次のとおりです。
    (銀行名)三井住友銀行 霞が関支店 普通口座
    (口座名義)粧工連輸出証明
    (店番号)639
    (口座番号)6550264

    (2)証明書1枚につき、1.の(1)及び(2)に掲げる発給手数料が必要です。お間違いのない金額を指定の銀行口座に振込み下さい。
    なお、振込み手数料は、証明書発給申請者の負担とさせていただきます。

〔証明書発給所要期間〕

 証明書発給所要期間は次のとおりです。

〔化粧品証明書発給申請書の取下げ〕

  1. 化粧品証明書発給申請書が書面により取下げられた場合には、全書類を返信用封筒にてお返しいたします。
  2. 申請に係わる発給手数料は返金いたしませんので予めご了知下さい。

〔台北駐日経済文化代表処及び台北駐大阪経済文化弁事処への公印及び署名の登録〕

台北駐日経済文化代表処及び台北駐大阪経済文化弁事処に、粧工連で発給する輸出用化粧品の証明書に用いる公印及び署名を登録しました。

〔東京商工会議所への署名の登録〕 [07/10/24更新]

 東京商工会議所(http://www.tokyo-cci.or.jp)に、粧工連で発給する輸出用化粧品の証明に用いる署名を登録しました。登録番号は、「貿易−062824」です。

 東京商工会議所にサイン証明の申請を行う際は、予め申請企業は同商工会議所に貿易登録を済ませておく必要があります。詳しくは、東京商工会議所ホームページの証明センターの中の「一般(非特恵)原産地証明を含む貿易関係証明」の「II. 貿易登録」(http://www.tokyo-cci.or.jp/shomei/II.htm)を参照のうえ、手続きをして下さい。

 東京商工会議所にサイン証明を申請する場合の留意点は次のとおりです。
 @ 証明書様式の注意書き「(注意)上から4行目までは、それ以下よりも活字を大きくして下さい。」を削除して下さい。
 A 署名の横または下に、縦7cm・横10cm程度のスペースがある場合には、直接認証されます。

〔その他〕

  1. 厚生労働省審査管理課より、次のことをホームページに掲載していただきたい旨要請がありました。

    (要請内容)
     @ 厚生労働省の証明を必要とされる場合には、その理由(粧工連の証明ではなく、厚生労働省の証明でなければならない理由)を十分確認されたいこと。
     A 必要により、確認事項について説明を求められることがあること。

  2. 証明書に、署名以外に日本化粧品工業連合会の印鑑(日本語)が必要な場合には、その旨のメモを、化粧品証明書発給申請書に同封して下さい。
     なお、化粧品証明書発給申請書等の送付状が同封されている場合には、送付状に印鑑の必要な旨を記載されても構いません。

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