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化粧品関連法規について

薬事法に基づく化粧品・医薬部外品規制の変遷

明治33年(1900) 売薬規制外製剤取締規則(売薬に該当しない化粧水、歯磨等の取締)[医薬部外品]
大正5年(1916) 売薬部外品営業取締規則 [医薬部外品]
昭和7年(1932) 売薬部外品取締規則
昭和18年(1943) 薬事法(昭和18年3月12日法律第48号)制定により「売薬部外品」の名称が「医薬部外品」に変更
昭和23年(1948) 薬事法(昭和23年7月29日法律第197号)の制定により「医薬部外品」の廃止
化粧品が薬事法の規制対象となる 
化粧品製造(輸入)営業所ごとに登録 
不正表示、虚偽・誇大広告の取締
昭和35年(1960) 薬事法(昭和35年法律第145号)の制定「医薬部外品」が復活
登録制から許可制へ移行、品目ごとの許可が必要、
責任技術者の設置義務など[化粧品]
昭和42年(1967) 化粧品品質基準の制定
化粧品原料基準の制定
昭和55年(1980) 使用期限、指定成分の表示規定の導入
[医薬部外品・化粧品]
昭和61年(1986)
– 平成3年(1991)
化粧品種別許可基準の制定
平成3年(1991) 染毛剤製造(輸入)承認基準制定 [医薬部外品]
平成5年(1993) パーマネント・ウエーブ用剤基準制定[医薬部外品]
平成6年(1994) 薬用歯みがき類製造(輸入)承認基準制定[医薬部外品]
区分許可制度の導入 [医薬部外品・化粧品]
染毛剤、パーマネント・ウェーブ用剤、薬用歯みがき類の承認権限の一部を地方委任 [医薬部外品]
承認を要する化粧品成分告示の改正
種別承認制度の導入 [化粧品]
平成7年(1995) 業許可権限の都道府県知事委任
平成9年(1997)
   - 11年(1999)
化粧品種別許可基準の改正
平成10年(1998) 浴用剤製造(輸入)承認基準制定 [医薬部外品]
平成11年(1999) 外皮用剤、健胃清涼剤、ビタミン剤等を医薬品から医薬部外品に移行(新指定医薬部外品)
平成13年(2001) 化粧品承認制の原則廃止 [化粧品]
全成分表示の導入
化粧品基準の制定
平成16年(2004) 整腸剤、殺菌消毒剤、健胃薬等を医薬部外品へ移行
(新範囲医薬部外品)
平成17年(2005) 製造販売承認制度の施行
製造販売業と製造業の分離
化粧品等製造販売業品質管理業務指針(GQP:Good Quality Practices)、化粧品等製造販売業販売後安全管理指針(GVP:Good Vigilance Practices)の導入
平成23年(2011) 化粧品の効能の範囲が改正され、「乾燥による小ジワを目立たなくする」が追加された。
平成26年(2014) 薬事法が一部改正されるとともに、題名が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第84号、略称:医薬品医療機器等法)に変更され、施行