一般的事項 General

薬機法の目的と関連する部分

1.薬機法の目指すところは、大きく分けて下記の2つです。
①化粧品や医薬品などの上市前の品質、有効性及び安全性を確保すること
②上市後、これらの使用による保険衛生上の危害の発生・拡大を防止すること

2.薬機法で特に関連する重要な部分は、第4章の製造販売業・製造業に関する項、第10章の広告に関する項、第11章の安全対策に関する項です。

化粧品基準

化粧品の原料に関し、配合できない成分(ネガティブリスト)・配合できる成分(ポジティブリスト)及び特定成分群の配合可能成分を示したもので、概要は以下の通りです。なお、すべての化粧品は化粧品基準に適合していなければなりません。

・原料全般について
化粧品の原料は、それに含有される不純物等も含め、感染のおそれがある物を含む等その使用によって保健衛生上の危険を生じるおそれがある物であってはならない。

・ネガティブリスト
①配合できない成分を規定
②制限規定成分を規定

・ポジティブリスト
①配合できる防腐剤の種類と最大配合量を規定
②配合できる紫外線吸収剤の種類と最大配合量を規定

全成分表示と表示名称作成業務

化粧品については、消費者の選択をより容易にするための情報として「全成分」を表示しなければなりません。その全成分表示に当たって用いる成分の名称は、「日本化粧品工業連合会作成の「化粧品の成分表示名称リスト」等を利用すること」と通知に明記されています。そのため、粧工会では、化粧品の製造販売等に携わっている方からの申込に対し、表示名称の作成を行っています。