地球環境への対応 Environment

化粧品原料について、厚生省告示「化粧品基準」では、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」第一種特定化学物質(一特)※1及び第二種特定化学物質(二特)※2その他これらに類する性状を有する物は配合してはならないと規定されており、業界として法順守を徹底してまいります。一特及び二特のなかには、人健康ではなく、環境動植物への影響懸念から指定されているものがあります。

サステナブルやSDGsに関する意識は、若い層を中心に生活者側でも浸透してきています。私たちは事業者視点に、生活者、地域、地球環境などの視点を一層加えることでサステナブルな社会の実現を目指してまいります。

※1 第一種特定化学物質とは、難分解性、高蓄積性及び長期毒性又は高次捕食動物への慢性毒性を有する化学物質です。

※2 第二種特定化学物質とは、人又は生活環境動植物に対する長期毒性を有するおそれがあり、かつ相当広範な地域の環境中に相当程度残留しているか、又は近くその状況に至ることが確実であると見込まれることにより、人又は生活環境動植物への被害を生ずるおそれがあると認められる化学物質であって、政令で指定されたものです。