| 要約 |
日本化粧品工業会(粧工会)では、このたび経済産業省にて改訂された20240319保局第1号(令和6年4月2日)に合わせ「エアゾール等製品の表示自主基準」の一部を改訂いたしました。
改訂個所は、「Ⅳ.圧縮ガスのみを噴射剤として用いるエアゾールの製品基準」(6)のみとなります。
2022年7月版 (6) 当該エアゾールを温度48度にしたとき、ガスが漏れないものであること。
ただし、内容物が温度に敏感で性能が劣化する場合については、代替検査方法で温度条件等について変更することができる。漏洩検査の代替検査方法を行う場合は、事業者独自の基準を定め、総合品質保証システムを有していなければならない。
改訂版 (6) 当該エアゾールは常温においてガスが漏れないものであること。
※常温はJIS Z8703 20℃±15℃(5~35℃)
詳しくは、添付ファイルをご覧ください
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