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エアゾール等製品の表示自主基準改訂について

情報ID 00012527
カテゴリ名 日本化粧品工業会(粧工会)
出典名 自主基準・ガイドライン
出典詳細
キーワード エアゾール等製品 表示
分類

A161_日本化粧品工業会

P500_容器・包装

発出日 2025/11/28
登録日 2025/11/28 10:53:29
更新日 2025/11/28
添付ファイル

25粧委第018号.pdf (125.79KB)

JCIAエアゾール等製品の表示自主基準改訂版.pdf (671.62KB)

要約 日本化粧品工業会(粧工会)では、このたび経済産業省にて改訂された20240319保局第1号(令和6年4月2日)に合わせ「エアゾール等製品の表示自主基準」の一部を改訂いたしました。

改訂個所は、「Ⅳ.圧縮ガスのみを噴射剤として用いるエアゾールの製品基準」(6)のみとなります。

2022年7月版 (6) 当該エアゾールを温度48度にしたとき、ガスが漏れないものであること。
ただし、内容物が温度に敏感で性能が劣化する場合については、代替検査方法で温度条件等について変更することができる。漏洩検査の代替検査方法を行う場合は、事業者独自の基準を定め、総合品質保証システムを有していなければならない。

改訂版 (6) 当該エアゾールは常温においてガスが漏れないものであること。
※常温はJIS Z8703 20℃±15℃(5~35℃)

詳しくは、添付ファイルをご覧ください
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