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ニュースリリース
化粧品で表示できるようになった“シワに対する効能表現”
2011年8月3日
新たに認可された効能表現「乾燥による小ジワを目立たなくする」
日本化粧品工業連合会(会長 前田新造(株式会社資生堂会長))は、消費者ニーズが高く、しかも欧米では化粧品の範囲で訴求可能な、シワに対する化粧品の効能を表示し、広告することができるよう、かねてより厚生労働省に要望していました。本年7月21日に、ほぼ要望どおり「乾燥による小ジワを目立たなくする」という効能表現を、化粧品に表示し広告することができることになりました。
今回、認められた効能表現を、化粧品に表示したり広告する場合には、日本香粧品学会が平成18年に公表した「化粧品機能評価法ガイドライン」に基づく試験※、またはこれと同等以上の適切な試験をメーカー(製造販売業者)の責任において行い、その効果を確認したうえで、試験を行なったことを製品に表記(例「※効能評価試験済み」)しなければなりません。また、消費者から問い合わせがあった場合には、資料やデータを提示して効果の根拠を説明することが、留意事項として通知に記載されています。
今回、女性の大きな悩みのひとつである「乾燥による小ジワ」について、化粧品で効能を表示し、広告できるようになったことは、消費者がこれまで以上に商品選択しやすくなるメリットがあると考えています。また、消費者ニーズに応える高品質な製品開発が加速し、横這い基調で推移してきた国内の化粧品市場の活性化と拡大がはかられることを期待しています。
※ 「化粧品機能評価法ガイドライン」のなかの、「新規効能取得のための抗シワ製品評価ガイドライン」にそって、塗布群と無塗布群で比較する試験を行い、①本ガイドラインに収載されているシワの評価基準であるシワグレード標準を用いた目視評価、②同写真評価、③機器評価のうち、いずれかで乾燥による小ジワを目立たなくする効果が確認できること。
経 緯
シワの予防や改善効果(抗シワ効果)のある化粧品は、世界的に女性のニーズが高く、欧米では抗シワ効能を化粧品に表示し、広告することが可能となっています。一方、日本ではメーキャップ効果を除いて、シワに対する効能表現が認められていませんでした。
日本香粧品学会は、「新規効能取得のための抗シワ製品評価ガイドライン」を平成18年に策定し、公表しました。こうして評価法が整備されたことを踏まえ、日本化粧品工業連合会は、消費者ニーズに応える効能(表現)拡大を図るため、平成19年4月に化粧品等効能拡大専門委員会を設置し、同年12月 厚生労働省に要望書を提出しました。
その後、厚生労働省との調整や折衝を繰り返し、平成22 年8 月の同省 化粧品・医薬部外品部会で審議され、平成23 年2 月のパブリック・コメント募集を経て、本年7 月21 日に56 番目の新たな効能表現として「乾燥による小ジワを目立たなくする」が追加されました。
平成19年4月 | 日本化粧工業連合会(以下、粧工連と略す)の技術委員会と薬事法対策委員会両委員会の下部組織として「化粧品等効能拡大専門委員会」を設立 |
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平成19年12月7日 |
粧工連より厚生労働省医薬食品局審査管理課(以下、当局と略す)に、化粧品効能拡大の要望書を提出(以下の2効能について認可を要望)
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平成22年8月27日 | 厚生労働省 薬事・食品衛生審議会 化粧品・医薬部外品部会で化粧品効能拡大について審議 |
平成23年2月3日 | 化粧品効能拡大に関するパブリック・コメント(一般からの意見)募集開始(募集期間 1 ヶ月間) |
平成23年7月21日 | 当局より、「化粧品の効能の範囲の改正について」各都道府県知事に通知(薬食発0721第1号) パブリック・コメントの意見などを踏まえ(1)についてのみ「乾燥による小ジワを目立たなくする」という新効能として追加された。 |