HOME > 事業者の皆さまへ > 輸出証明書発給業務 > 中国向け輸出証明書発給業務について(様式3の場合)

輸出証明書発給業務

中国向け輸出証明書発給業務について

粧工会様式3の場合

中国向け販売証明書(様式3CN)の発給に係る運用の変更について

中国において化粧品輸入手続きに関する新規則(化粧品登録届出資料管理規定)が2021年5月1日から施行されています。
https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/20210304140747119.html

旧規則では、輸出国(日本)で生産及び販売されていることが輸入の要件とされていたところ、新規則では輸出国(日本)で販売されていることだけが要件となっています。

これに伴い、日本化粧品工業会が発給する中国向け販売証明書(様式3CN)について、日本国内で生産及び販売している製品、または過去に国内で生産及び販売実績のある製品に対してだけでなく、 今後は、海外から輸入して国内で販売している製品、または過去に海外から輸入して国内で販売実績のある製品に対しても証明書を発給することになりました。

申請手続きとしましては、従来どおり、化粧品製造(輸入)及び販売に関する証明書(様式3)を申請する時は、本証明書(様式3CN)をともに申請してください。本証明書(様式3CN)には手数料はかかりません。なお、本証明書は製造販売業者に対してだけ発給するので、必ず、化粧品製造(輸入)及び販売に関する証明書(様式3)とともに申請されるよう御留意下さい。

・粧工会様式3CNについては、日本化粧品工業会証明分証明書様式一式の中にございます。

・記入見本及びチェックリストについては、「記入見本」の粧工会様式及び粧工会チェックリスト一式の中にございます。