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輸出証明書発給業務
概要、申請方法等について
01 | 概要 |
02 | 粧工会証明分証明書 申請方法等について |
03 | 証明内容について |
04 | 作成書類及び添付書類について |
05 | 作成書類及び添付書類の注意点について |
06 | 証明書発給手数料について |
07 | 申請先 振込先及び提出先 |
08 | 発給までの期間 |
09 | 作成書類及び添付書類の不備等について |
10 | 化粧品証明書発給申請の取下げについて |
11 | その他 |
概要
輸出に係る証明
化粧品製造業者等が化粧品を外国に輸出する際に、相手国政府から、我が国の医薬品医療機器等法に基づいて製造されているかなどについて、証明書の要求があった場合、その内容を確認し、発給をしております。
※なお、医薬部外品に関する証明の手続きは独立行政法人医薬品医療機器総合機構にて行っておりますのでご注意ください。
輸出用化粧品の証明書は、厚生労働省通知(令和3年8月2日付薬生薬審発0802第01号・薬生安発0802第01号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長・同医薬安全対策課長通知「輸出用化粧品の証明書の発給について」)により、 申請窓口が日本化粧品工業会(通知発出時は日本化粧品工業連合会)(以下「粧工会」)となりました。
証明書発給は、原則として、粧工会が行いますが、輸出先国の法規により、日本国が発行した証明書を求められた場合のみ、国が証明書を発行します。 その場合も、申請受付及び資料の確認については粧工会が行います。
概要表
証明書様式 | 証明書発給者 | 申請窓口 |
---|---|---|
粧工会様式 | 粧工会 | 粧工会 (東京本部/中部日本支部/西日本支部) |
厚生労働省様式 | 厚生労働省 (輸出先国から国で発行した証明書を求められた場合のみ) | 粧工会 (東京本部のみ) |
申請者
申請者は、日本国内の医薬品医療機器等法上の化粧品製造販売業者もしくは製造業者に限られます。
申請から発給までの流れ
(申請者)
- 1.輸出先国の求める様式を確認
証明書の要否、もしくは、必要とされる様式の種類については、輸出先国の法規等と照らし合わせて申請者においてご確認下さい。 - 2.申請書類の準備
- 3.書類を粧工会に送付
(粧工会)
- 4.確認をし、不備等があれば連絡
- 5.証明書の発給及び返送
粧工会証明分証明書 申請方法等について
証明内容について
様式毎の証明内容は以下の通りです。
様式 | 証明内容 | 申請者 |
---|---|---|
2-1 | 化粧品製造販売業に関する証明 | 製造販売業者 |
2-2 | 化粧品製造業に関する証明 | 製造業者 |
3 | 化粧品製造(輸入)及び販売に関する証明 | 製造販売業者 |
4-1 | 製造販売業者の化粧品製造(輸入)に関する証明 | 製造販売業者 |
4-2 | 製造業者の化粧品製造(輸入)に関する証明 | 製造業者 |
粧工会様式は、本部、中部日本支部及び西日本支部それぞれで発給いたします。
申請先を決めて、そちらのフォーマットで作成ください。
作成書類及び添付書類について
証明内容毎の必要書類は以下の通りです。
No | 区分 | タイトル | 証明内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 2-2 | 3 | 4-1 | 4-2 | |||
1 | 作 成 書 類 |
化粧品証明書発給申請書 (粧工会様式1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 証明書(粧工会様式2-1) | ○ | |||||
3 | 証明書(粧工会様式2-2) | ○ | |||||
4 | 証明書(粧工会様式3) | ○ | |||||
※中国向けに様式3を申請する場合に付随する販売証明書別添書類(様式3CN) | ※ | ||||||
5 | 証明書(粧工会様式4-1) | ○ | |||||
6 | 証明書(粧工会様式4-2) | ○ | |||||
7 | 誓約書(粧工会様式5) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
8 | 添 付 書 類 |
化粧品製造販売業の許可証の写し | ▲ | ▲ | ▲ | ||
9 | 化粧品製造業の許可証の写し | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
10 | 化粧品製造販売届書の写し | ▲ | ▲ | ▲ | |||
11 | 輸出用化粧品製造(輸入)届書の写し | ☆ | ☆ | ☆ | |||
12 | 発給手数料の振込金受取書のコピー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13 | 発給申請担当者連絡先 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
14 | 返信用封筒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
▲印については、粧工会会員企業は省略可。
☆印については、製品名が輸出用名称(英名等)の証明の場合。
詳細はよくある質問のQ11からQ13を参照。粧工会会員企業は省略可。
<省略可の添付書類は、確認が必要な場合に、提出いただくことがございます。>
※印については、詳細は中国向け輸出証明書発給業務についてを参照。
作成書類及び添付書類の注意点について
- ア. 用紙の大きさは日本工業規格A4です。
- イ. 書式は、パソコン等を用いて作成して下さい。
- ウ. 申請書は正本1通を提出して下さい。証明書は必要な部数の正本を提出して下さい。和文と英文の両方のフォーマットがある証明書については、いずれか必要な方を作成し、提出して下さい。誓約書は正本1通を提出して下さい。
- エ. 不備等があった場合のご担当者の氏名及び連絡先を記載したものを添付して下さい。
- オ. 切手を貼付した返信用封筒を同封して下さい(レターパックでも構いません)。切手代は、送付いただく資料をそのまま返送することができる額を貼付して下さい。また、送付先は必ず記載下さい。
証明書発給手数料について
証明書発給手数料は、証明書1部につき、それぞれ次のとおりです。
ア.粧工会会員 | 1,100円(発給手数料1,000円+消費税100円) |
イ.粧工会非会員 | 4,400円(発給手数料4,000円+消費税400円) |
なお、振込み手数料は、証明書発給申請者の負担とさせていただきます。
※別添証明書(様式3CN)には手数料はかかりません。
【手数料等に係る適格請求書(インボイス)の発行】
- 1.2023年10月から消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されることに伴い、必要事項を記載した「手数料明細書」を発行いたします。
- 2.当会が「手数料明細書」を発行する日付は、「役務の提供を完了した日」で判断することとし、手数料が支払われた日ではなく、当該手数料にかかる輸出証明書発給が完了した日(輸出証明の発給日)をもって発行させていただきます。
- 3.手数料明細書の「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」は、原則、「証明書の発給を受ける者の氏名又は名称(※証明書に記載の名称)」を記載します。それらと異なる氏名又は名称あての手数料明細書が必要な場合は、申請時にご連絡ください。
- 4.手数料明細書は紙媒体で発行し、当該手数料にかかる「輸出証明書」とともに発送いたします。
- 5.当会の適格請求書発行事業者登録番号は以下のとおりです。
T1700150005132
申請先 振込先及び提出先
東京本部へ申請する場合
振込先
銀行名 | 三井住友銀行 霞が関支店 普通口座 |
口座名義 | 粧工会輸出証明(ショウコウカイユシュツショウメイ) |
店番号 | 639 |
口座番号 | 6550264 |
提出先
郵便番号 | 〒105-0001 |
住所 | 東京都港区虎ノ門 5丁目 1番 5号メトロシティ神谷町 6階 |
宛先 | 日本化粧品工業会 |
TEL | 03-5472-2530 |
お申し込みの際は封筒に「輸出証明」と朱書きして下さい。
中部日本支部へ申請する場合
振込先
銀行名 | 三菱UFJ銀行 大津町支店 普通預金 |
口座名義 | 日本化粧品工業会 中部日本支部 事務局長 髙橋 裕 |
店番号 | 203 |
口座番号 | 0443083 |
提出先
郵便番号 | 〒460-0002 |
住所 | 名古屋市中区丸の内 3丁目 7番 25号 ACAビル 2階 |
宛先 | 日本化粧品工業会 中部日本支部 |
TEL | 052-971-1476 |
お申し込みの際は封筒に「輸出証明」と朱書きして下さい。
西日本支部へ申請する場合
振込先
銀行名 | りそな銀行 大手支店 普通口座 |
口座名義 | 日本化粧品工業会西日本支部 支部長 西村元延 |
店番号 | 121 |
口座番号 | 0116784 |
提出先
郵便番号 | 〒540-0026 |
住所 | 大阪市中央区内本町2丁目1番13号 フェニックス内本町ビル3階 |
宛先 | 日本化粧品工業会 西日本支部 |
TEL | 06-6941-2093 |
お申し込みの際は封筒に「輸出証明」と朱書きして下さい。
発給までの期間
14日間以内(土、日、祝日、年末・年始休暇及び書類整備期間並びに証明者の海外出張日を除く)
作成書類及び添付書類の不備等について
作成書類及び添付書類に不備等がある場合は、ご担当者にご連絡をさせていただきます。
場合によっては全書類を返信用封筒にてお返しいたします。
なお、資料に差し替え等が生じた場合、改めて発給までの期間がかかりますので、ご了承下さい。
化粧品証明書発給申請の取下げについて
化粧品証明書発給申請を取下げる場合には、全書類を返信用封筒にてお返しいたします。
申請に係わる発給手数料は返金いたしませんので予めご了知下さい。
その他
-
商工会議所への署名の登録
東京商工会議所(東京:https://www.tokyo-cci.or.jp)(名古屋:https://www.nagoya-cci.or.jp/)(大阪:https://www.osaka.cci.or.jp/)に、粧工会で発給する輸出用化粧品の証明に用いる署名を登録しました。
商工会議所にサイン証明の申請を行う際は、予め申請企業は同商工会議所に貿易登録を済ませておく必要があります。
詳しくは、商工会議所ホームページの証明・各種申請から入っていただき、各種証明発行内、証明センター(東京:https://www.tokyo-cci.or.jp/shomei/)(名古屋:https://www.nagoya-cci.or.jp/shoumei/)(大阪:https://www.osaka.cci.or.jp/trade/)を参照のうえ、手続きをして下さい。
なお、商工会議所にサイン証明を申請する際、書類上の署名の横または下部に、縦7cm・横10cm程度のスペースがある場合には、直接認証されます。 -
証明書に粧工会の押印が不要な場合
証明書には専務執行理事または常務執行理事の署名及び粧工会の押印をします。押印が不要の場合は、粧工会様式1の備考欄に「押印不要」と入力して下さい。