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輸出証明書発給業務

厚生労働省証明分証明書の発給について

厚生労働省証明分についての厚生労働省宛て作成書類及び添付書類は次のとおりです。
なお、英文証明の場合は訳文を添付して下さい。

様式毎の証明内容は以下の通りです。

様式 証明内容
2-1 化粧品製造販売業に関する証明
2-2 化粧品製造業に関する証明
3 化粧品製造(輸入)及び販売に関する証明
4-1 製造販売業者の化粧品製造(輸入)に関する証明
4-2 製造業者の化粧品製造(輸入)に関する証明

全ての様式はこちらからダウンロードできます。

証明内容毎の必要書類は以下の通りです。

No 区分 タイトル 証明内容
2-1 2-2 3 4-1 4-2
1


化粧品証明書発給申請書 (粧工会様式1)
2 化粧品証明書発給申請書 (厚生労働省様式1)
3 証明書(厚生労働省様式2-1)
4 証明書(厚生労働省様式2-2)
5 証明書(厚生労働省様式3)
6 証明書(厚生労働省様式4-1)
7 証明書(厚生労働省様式4-2)
8 上記証明書が英文の場合、訳文
9 証明書副本<注1>
10


化粧品製造販売業の許可証の写し
10 化粧品製造業の許可証または登録証の写し
11 化粧品製造販売届書の写し
12 輸出用化粧品製造(輸入)届書の写し
13 国からの証明が必要となる根拠法令等の写し
14 発給手数料の振込金受取書のコピー
15 発給申請担当者連絡先
16 返信用封筒

△印については、英文証明書を申請する場合。和文の様式をご利用ください。

☆印については、製品名が輸出用名称(英名等)の証明の場合。

詳細はよくある質問のQ11からQ13を参照。

※中国向けの場合、添付不要。

<注1>証明書用紙は原則として正副2通とするが、同一国に証明書を2通以上必要とする場合には必要な枚数の正本及び副本1部を添付すること。

作成書類及び添付書類について

厚生労働省証明分についての粧工会宛て作成書類及び添付書類の留意点は、厚生労働省が定める様式1に記載された(注意)事項のとおりです。 なお、各証明書の作成にあたってご不明な点等ございましたら、粧工会事務局までご連絡下さい。

中国向け輸出証明書発給業務について 厚生労働省 様式2-2の場合

証明書発給手数料、口座

証明書発給手数料は、証明書1部につき、それぞれ次のとおりです。

ア.粧工会会員 2,200円(発給手数料2,000円+消費税200円)
イ.粧工会非会員 6,600円(発給手数料6,000円+消費税600円)

また、発給手数料の振込先は以下のとおりです。

銀行名 三井住友銀行 霞が関支店 普通口座
口座名義 粧工会輸出証明(ショウコウカイユシュツショウメイ)
店番号 639
口座番号 6550264

なお、振込手数料は、証明書発給申請者の負担とさせていただきます。

【手数料等に係る適格請求書(インボイス)の発行】

  • 1.2023年10月から消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されることに伴い、必要事項を記載した「手数料明細書」を発行いたします。
  • 2.当会が「手数料明細書」を発行する日付は、「役務の提供を完了した日」で判断することとし、手数料が支払われた日ではなく、当該手数料にかかる輸出証明書発給が完了した日(輸出証明の発給日)をもって発行させていただきます。
  • 3.手数料明細書の「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」は、原則、「証明書の発給を受ける者の氏名又は名称(※証明書に記載の名称)」を記載します。それらと異なる氏名又は名称あての手数料明細書が必要な場合は、申請時にご連絡ください。
  • 4.手数料明細書は紙媒体で発行し、当該手数料にかかる「輸出証明書」とともに発送いたします。
  • 5.当会の適格請求書発行事業者登録番号は以下のとおりです。
    T1700150005132

郵送先について

書類の郵送先は以下のとおりです。

郵便番号 〒105-0001
住所 東京都港区虎ノ門 5丁目 1番 5号メトロシティ神谷町 6階
宛先 日本化粧品工業会
TEL 03-5472-2530

また、お申し込みの際は封筒に「輸出証明」と朱書きして下さい。

発給までの期間

概ね20日間(土、日、祝日、年末・年始休暇及び書類整備期間を除く)

作成書類及び添付書類の不備等について

作成書類及び添付書類に不備等がある場合は、ご担当者にご連絡をさせていただきます。

場合によっては全書類を返信用封筒にてお返しいたします。

なお、資料に差し替え等が生じた場合、改めて発給までの期間がかかりますので、ご了承下さい。

化粧品証明書発給申請の取下げについて

化粧品証明書発給申請を取下げる場合には、全書類を返信用封筒にてお返しいたします。

申請に係わる発給手数料は返金いたしませんので予めご了知下さい。

その他

厚生労働省審査管理課より、次のことをホームページに掲載していただきたい旨要請がありました。

(要請内容)
  1. 厚生労働省の証明を必要とされる場合には、その理由(粧工会の証明ではなく、厚生労働省の証明でなければならない理由)を十分確認されたいこと。
  2. 必要により、確認事項について説明を求められることがあること。