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輸出証明書発給業務

厚生労働省証明分証明書の発給について

厚生労働省証明分についての厚生労働省宛て作成書類及び添付書類は次のとおりです。
なお、英文証明の場合は訳文を添付して下さい。

  • 令和3年8月2日付薬生薬審発0802第01号・薬生安発0802第01号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長・同医薬安全対策課長通知「輸出用化粧品の証明書の発給について」の記の3.

様式毎の証明内容は以下の通りです。

様式 証明内容
2-1 化粧品製造販売業に関する証明
2-2 化粧品製造業に関する証明
3 化粧品製造(輸入)及び販売に関する証明
4-1 製造販売業者の化粧品製造(輸入)に関する証明
4-2 製造業者の化粧品製造(輸入)に関する証明

全ての様式はこちらからダウンロードできます。

証明内容毎の必要書類は以下の通りです。

No 区分 タイトル 証明内容
2-1 2-2 3 4-1 4-2
1


化粧品証明書発給申請書 (粧工連様式1)
2 化粧品証明書発給申請書 (厚生労働省様式1)
3 証明書(厚生労働省様式2-1)
4 証明書(厚生労働省様式2-2)
5 証明書(厚生労働省様式3)
6 証明書(厚生労働省様式4-1)
7 証明書(厚生労働省様式4-2)
8


化粧品製造販売業の許可証の写し
9 化粧品製造業の許可証または登録証の写し
10 化粧品製造販売届書の写し
11 輸出用化粧品製造(輸入)届書の写し
12 国からの証明が必要となる根拠法令等の写し
13 発給手数料の振込金受取書のコピー
14 発給申請担当者連絡先
15 返信用封筒

☆印については、製品名が輸出用名称(英名等)の証明の場合。

詳細はよくある質問のQ11からQ13を参照。

※中国向けの場合、添付不要。

作成書類及び添付書類について

厚生労働省証明分についての粧工連宛て作成書類及び添付書類の留意点は、厚生労働省が定める様式1に記載された(注意)事項のとおりです。 なお、各証明書の作成にあたってご不明な点等ございましたら、粧工連事務局までご連絡下さい。

証明書発給手数料、口座

証明書発給手数料は、証明書1部につき、それぞれ次のとおりです。

ア.粧工連会員 2,000円
イ.粧工連非会員 3,000円

また、発給手数料の振込先は以下のとおりです。

銀行名 三井住友銀行 霞が関支店 普通口座
口座名義 粧工連輸出証明(ショウコウレンユシュツショウメイ)
店番号 639
口座番号 6550264

なお、振込み手数料は、証明書発給申請者の負担とさせていただきます。

郵送先について

書類の郵送先は以下のとおりです。

郵便番号 〒105-0001
住所 東京都港区虎ノ門 5丁目 1番 5号メトロシティ神谷町 6階
宛先 日本化粧品工業連合会
TEL 03-5472-2530

また、お申し込みの際は封筒に「輸出証明」と朱書きして下さい。

発給までの期間

概ね20日間(土、日、祝日、年末・年始休暇及び書類整備期間を除く)

作成書類及び添付書類の不備等について

作成書類及び添付書類に不備等がある場合は、ご担当者にご連絡をさせていただきます。

場合によっては全書類を返信用封筒にてお返しいたします。

なお、資料に差し替え等が生じた場合、改めて発給までの期間がかかりますので、ご了承下さい。

化粧品証明書発給申請の取下げについて

化粧品証明書発給申請を取下げる場合には、全書類を返信用封筒にてお返しいたします。

申請に係わる発給手数料は返金いたしませんので予めご了知下さい。

その他

厚生労働省審査管理課より、次のことをホームページに掲載していただきたい旨要請がありました。

(要請内容)
  1. 厚生労働省の証明を必要とされる場合には、その理由(粧工連の証明ではなく、厚生労働省の証明でなければならない理由)を十分確認されたいこと。
  2. 必要により、確認事項について説明を求められることがあること。