輸出証明書発給業務

よくある質問

    • Q1
      ○○国に輸出したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
    • Q2
      ○○国に輸出したいのですが、どの証明書が必要ですか?
    • A
      輸出先国でどの証明書が必要かは申請される会社によって異なります。日本化粧品工業会証明分証明書の様式をご覧いただき、 どの様式に該当するかを輸出先国当局等でご確認下さい。なお、当会では掲載の様式以外の証明書は発給できません。
    • Q3
      資料を事前確認してくれますか?
    • A
      申し訳ありませんが、原則事前確認はいたしかねます(詳細は申請先にご確認ください)。申請いただいたのち、順番に対応しております。
    • Q4
      申請する証明書を直接持参しても構いませんか?
    • A
      基本的には郵送でお願いしております。直接、お持ちいただいても構いませんが、お持ちいただいても受取りだけになります。その場での、確認・発給等は行いません。
    • Q6
      発給手数料は現金で支払うことはできますか?
    • A
      申し訳ございませんが、原則銀行振込のみとさせていただいております(詳細は申請先にご確認ください)。「概要、申請方法等について」に記載の銀行口座にお振込みいただき、領収書のコピーを添付して下さい。
    • Q7
      インターネット等での振込の場合、領収書がでないのですが、何を添付すればいいですか?
    • A
      振込人名義と振込日時が確認できるものを印刷し、添付書類として提出いただければ大丈夫です。
    • Q8
      輸出証明発給には何日間かかりますか?
    • A
      粧工会輸出証明書については、土、日、祝日、年末・年始休暇及び書類整備期間並びに証明者の海外出張日を除く14日間以内です。
      (厚生労働省輸出証明書については、土日祝日等を除きおおむね20日程度です。)
      なお、資料に差し替えなどが生じた場合、改めて発給までの期間がかかりますので、ご留意下さい。
    • Q9
      証明書を急いでいるのですが、早急に発給できませんか?
    • A
      申し訳ありませんが、公平を期すため申請された会社から順番に対応しております。
    • Q10
      製品名はどのような入力ができますか?
    • A
      証明書の様式が邦文であっても英文であっても、「化粧品製造販売届書」で届出された販売名もしくは「輸出用化粧品製造届書」で届出された輸出用名称のみ、入力することができます。届出されていない愛称等での入力はできません。
    • Q11
      英語の名称で入力することができますか?
    • A
      英語での名称(輸出用名称)で輸出する場合には、「輸出用化粧品製造届書」を届出することが必要です。輸出用名称や輸出先国等の届出をして下さい。その上で届出された輸出用名称にて入力することは可能です。
    • Q12
      製品名に日本語と英語の名称を併記する場合はどのように入力すれば良いですか?
    • A
      入力される製品名については、「化粧品製造販売届書」並びに「輸出用化粧品製造届書」の届出が整備されていれば、「化粧品製造販売届書」の販売名及び「輸出用化粧品製造届書」の輸出用名称の併記することが可能です。併記する場合は、以下のように入力して下さい。
      • 例) 粧工会 モイストクリーム
        (JCIA moist cream)
      • 粧工会 ファンデーション
        (JCIA foundation)
    • Q14
      香料、色調のみが異なるシリーズ製品について、製品名に色調名を入力することはできますか?
    • A
      化粧品製造販売届の備考欄にシリーズである旨の届出をされていれば、入力することができます。なお、製品名を入力する場合は、シリーズ名記載例(PDF)をご確認下さい。
    • Q15
      製品名に記載する製品数は、何製品まで記載できますか?
    • A
      証明書1部につき10製品以内としてください。また、「化粧品製造販売届書」の販売名及び「輸出用化粧品製造届書」の輸出用名称併記の場合は5製品以内とし、その入力方法については上記Q12をご確認下さい。