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輸出証明書発給業務
よくある質問
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- Q1
- ○○国に輸出したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
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- Q2
- ○○国に輸出したいのですが、どの証明書が必要ですか?
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- A
- 輸出先国でどの証明書が必要かは申請される会社によって異なります。日本化粧品工業会証明分証明書の様式をご覧いただき、 どの様式に該当するかを輸出先国当局等でご確認下さい。なお、当会では掲載の様式以外の証明書は発給できません。
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- Q3
- 資料を事前確認してくれますか?
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- A
- 申し訳ありませんが、原則事前確認はいたしかねます(詳細は申請先にご確認ください)。申請いただいたのち、順番に対応しております。
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- Q4
- 申請する証明書を直接持参しても構いませんか?
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- A
- 基本的には郵送でお願いしております。直接、お持ちいただいても構いませんが、お持ちいただいても受取りだけになります。その場での、確認・発給等は行いません。
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- Q5
- 費用はいくらかかりますか?
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- A
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「概要、申請方法等について」に記載の通り、粧工会証明書については、1通につき会員1,100円、非会員4,400円となります。
(厚生労働省証明書については、「厚生労働省証明分証明書の発給について」に記載のとおり、1通につき会員2,200円、非会員6,600円となります。)
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- Q6
- 発給手数料は現金で支払うことはできますか?
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- A
- 申し訳ございませんが、原則銀行振込のみとさせていただいております(詳細は申請先にご確認ください)。「概要、申請方法等について」に記載の銀行口座にお振込みいただき、領収書のコピーを添付して下さい。
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- Q7
- インターネット等での振込の場合、領収書がでないのですが、何を添付すればいいですか?
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- A
- 振込人名義と振込日時が確認できるものを印刷し、添付書類として提出いただければ大丈夫です。
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- Q8
- 輸出証明発給には何日間かかりますか?
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- A
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粧工会輸出証明書については、土、日、祝日、年末・年始休暇及び書類整備期間並びに証明者の海外出張日を除く14日間以内です。
(厚生労働省輸出証明書については、土日祝日等を除きおおむね20日程度です。)
なお、資料に差し替えなどが生じた場合、改めて発給までの期間がかかりますので、ご留意下さい。
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- Q9
- 証明書を急いでいるのですが、早急に発給できませんか?
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- A
- 申し訳ありませんが、公平を期すため申請された会社から順番に対応しております。
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- Q10
- 製品名はどのような入力ができますか?
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- A
- 証明書の様式が邦文であっても英文であっても、「化粧品製造販売届書」で届出された販売名もしくは「輸出用化粧品製造届書」で届出された輸出用名称のみ、入力することができます。届出されていない愛称等での入力はできません。
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- Q11
- 英語の名称で入力することができますか?
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- A
- 英語での名称(輸出用名称)で輸出する場合には、「輸出用化粧品製造届書」を届出することが必要です。輸出用名称や輸出先国等の届出をして下さい。その上で届出された輸出用名称にて入力することは可能です。
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- Q12
- 製品名に日本語と英語の名称を併記する場合はどのように入力すれば良いですか?
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- A
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入力される製品名については、「化粧品製造販売届書」並びに「輸出用化粧品製造届書」の届出が整備されていれば、「化粧品製造販売届書」の販売名及び「輸出用化粧品製造届書」の輸出用名称の併記することが可能です。併記する場合は、以下のように入力して下さい。
- 例) 粧工会 モイストクリーム
(JCIA moist cream) - 粧工会 ファンデーション
(JCIA foundation)
- 例) 粧工会 モイストクリーム
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- Q13
- 製品名に英名を入力する際に必要とされる「輸出用化粧品製造届書」はどちらに届出しますか?
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- A
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独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に届出して下さい。なお、届出する際は、「輸出用医薬品等の届出の取扱いに関する質疑応答集(Q&A)の改正について」(令和4年6月22日 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課 事務連絡)等を参考にして下さい。
また、粧工会様式3等を申請する際、製品名を「輸出用化粧品製造届書」の輸出用名称で記載の場合、 「輸出用化粧品製造届書」内の記載事項【製造方法】及び【備考】欄に「国内で届出した製品と同一である」旨の記載が必要になりますので、 同通知7頁目の(参考)輸出届の記載例の3.等を参考に届出して下さい。
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- Q14
- 香料、色調のみが異なるシリーズ製品について、製品名に色調名を入力することはできますか?
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- A
- 化粧品製造販売届の備考欄にシリーズである旨の届出をされていれば、入力することができます。なお、製品名を入力する場合は、シリーズ名記載例(PDF)をご確認下さい。
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- Q15
- 製品名に記載する製品数は、何製品まで記載できますか?
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- A
- 証明書1部につき10製品以内としてください。また、「化粧品製造販売届書」の販売名及び「輸出用化粧品製造届書」の輸出用名称併記の場合は5製品以内とし、その入力方法については上記Q12をご確認下さい。
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