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全成分表示名称作成業務

化粧品の成分表示の趣旨説明

  1. 厚生省(現厚生労働省)は、「化粧品規制の在り方に関する検討会」の「今後の化粧品規制の在り方について-最終とりまとめ-」(平成10年7月23日)を受け、化粧品について全成分を表示する方針を定め、 全成分表示に係わる告示を平成12年9月29日に公布しました。
    一方、前記「今後の化粧品規制の在り方について-最終とりまとめ-」(平成10年7月23日)において、成分表示のための名称リストの作成は、
    (1)成分表示の名称リストは業界団体(日本化粧品工業連合会)が作成する、(2)新規成分の名称は企業の申請等に基づき業界団体(日本化粧品工業連合会)が定期的に決定し追加公表する、と提言されたことから、 日本化粧品工業会(旧日本化粧品工業連合会)では、「全成分表示名称委員会」(現、薬事委員会)を設置し、表示名称の作成作業を開始しました。
    作成された表示名称は、順次「化粧品の成分表示名称リスト」としてとりまとめ、公表しています。
  2. 粧工会が公表する「化粧品の成分表示名称リスト」は、平成13年3月6日付医薬審発第163号・医薬監麻発第220号厚生労働省医薬局審査管理課長並びに同監視指導・ 麻薬対策課長通知に記載されている「日本化粧品工業連合会作成の「化粧品の成分表示名称リスト」」に相当するものであって、薬機法に基づく化粧品の全成分を表示する際に用いる成分名称リストです。
  3. 本リストに収載の成分は化粧品種別許可基準(平成11年3月24日付厚生省通知)に収載されていた成分及び日本化粧品工業会に対して表示名称作成の申請があった成分であって、所定の手続を経て決定された成分からなります。
  4. 各成分は、「表示名称」、「INCI名」、「定義」及び「成分番号」の各項目から構成します。
    また、定義中で既に決定している表示名称を引用する場合にはその表示名称の後に「(*)」の印を付し、 植物関連成分において同じ植物を示すとされる学名(ラテン名)が複数ある場合には、 参考として定義の末尾にカッコ書きでそれらの学名(ラテン名)を付しました。
  5. 粧工会では収載された成分の安全性、配合の可否等については一切関与致しません。したがいまして、収載された成分が防腐剤、紫外線吸収剤又はタール色素に該当するかどうか等の判断も行っておりませんので、化粧品への配合にあたっては、平成12年9月29日付医薬発第990号厚生省医薬安全局長通知等に基づき、自己の責任の下で行ってください。
  6. 公表済みリストに収載されていない成分につきまして、表示名称の作成を希望される場合は、化粧品の表示名称作成業務により日本化粧品工業会宛てお申込みください。
  7. なお、表示名称作成に係る「日本化粧品工業会(旧:日本化粧品工業連合会)表示名称作成ガイドライン」を作成しております。