全成分表示名称作成業務

よくある質問

    • Q1
      医薬部外品と化粧品の表示名称は同じですか?
    • Q2
      表示名称リストとはなんですか?
    • A
      平成13年3月6日付医薬審発第163号・医薬監麻発第220号厚生労働省医薬局審査管理課長並びに同監視指導・ 麻薬対策課長通知に記載されている『日本化粧品工業会作成の「化粧品の成分表示名称リスト」』に相当するものであって、薬機法に基づく化粧品の全成分を表示する際に用いる成分名称リストです。
    • Q3
      INCI(名)とはなんですか?どのように調べられますか?
    • A
      米国化粧品工業会(PCPC; Personal Care Products Council)が作成する化粧品成分の国際的表示名称(英名)です。粧工会は、グローバルハーモナイゼーションの観点から、INCI名をもとに表示名称の作成を行っています。なお、INCI名はPCPCの提供するwINCI等のサービスを利用することで、調べることができます。
    • Q4
      表示名称リストに収載されている成分は化粧品に配合できますか?収載されていない成分は配合できませんか?
    • A
      収載された成分の化粧品への配合の可否については関与しておりません。
    • Q5
      表示名称リストに収載されている成分は安全ですか?
    • A
      収載された成分の安全性については関与しておりません。
    • Q6
      各成分の配合目的はなんですか?また、認めている配合目的でしかその成分を用いることはできませんか?
    • A
      米国化粧品工業会(PCPC)の提供するwINCI等のサービスでReported Functionsとして一部公開されているものがありますのでINCI名をもとにそちらを参照ください。なお、PCPCが公開している配合目的はINCI名の取得を行う際に申請者が配合目的をPCPCに報告しているものであって、成分をどういった目的で配合するかは各社の判断によるものであり、報告されている以外の目的で成分を配合することを妨げるものではありません。
    • Q7
      各成分の規格はありますか?
    • A
      化粧品基準等で定められているもの以外で公定規格はありません。各成分の規格は原則として各社により判断されるものです。
    • Q8
      成分番号とはなんですか?
    • A
      粧工会が、管理のため表示名称毎に付与した6桁の番号です。なお、本番号は厚生労働省が日本薬局方や医薬部外品原料規格で付している番号とは異なりますのでご注意ください。
    • Q9
      表示名称リストの一覧を電子媒体で提供いただけますか。
    • A
      表示名称リストの電子媒体による提供は行っておりません。
    • Q10
      各々の成分の原料メーカーや、表示名称の作成を申込された業者を教えてください。
    • A
      原料メーカーに関する情報は持ち合わせておりません。また、お申込された業者の情報はお答えいたしかねます。
    • Q11
      植物由来の成分の表示名称の定義の末にカッコで括られたものがありますが、これはなんですか?(例)アロエベラ葉;本品は、アロエベラ Aloe barbadensis の葉である。[Aloe vera])
    • A
      植物関連成分において同じ植物(Synonym)を示すとされる学名(ラテン名)が複数ある場合には、参考として定義の末尾にカッコ書きでそれらの学名(ラテン名)を付しているものです。
    • Q12
      表示名称の定義中、成分名の後ろに(*)と付されているものがありますが、どういう意味ですか?(例)ヒドロキシラノリン;本品は、ラノリン(*)をヒドロキシル化したものである。)
    • A
      定義中で既に決定している表示名称を引用する場合にはその表示名称の後に「(*)」の印を付しているものです。例の場合ですと、ラノリンの表示名称が別にあり、ラノリンの表示名称を見るとラノリンがどのように定義されているか確認することができます。
    • Q13
      表示名称のINCI名欄に句点(、)で区切られて複数のINCI名が記載されているものがありますが、どうしてですか?
    • A
      INCI名が異なるものであっても、特に植物関連成分において同じ植物(Synonym)と判断される場合は命名ルールに則り同じ表示名称となる場合があります。したがって、異なるINCI名に対する表示名称作成申込に対して、同じ表示名称が該当することが起こりえます。これに該当するものは、表示名称リストでは該当するINCI名を句点で区切って記載しています。
    • Q14
      INCI名のない表示名称がいくつかありますが、理由を教えてください。
    • A
      全成分表示制度導入(2000年)当時の以下のような理由からINCI名のない表示名称がいくつかあります。なお、2002年からはグローバルハーモナイゼーションの観点から、INCI名がすでにあるか、INCI名取得手続き中のもののみ表示名称作成申込を受付ることで対応しています。1.INCI名を必須とせずに表示名称作成申込を受け付けていたこと。2.当時の制度の名称が包括的なものであったため、個別の表示名称とそれに対応するINCI名がなかったこと。
    • Q15
      現にINCI名のない包括的な表示名称に対するINCI名を必要とする場合、どうすれば良いですか?
    • A
      各社で実際に利用されている原料に基づき、米国化粧品工業会(PCPC; Personal Care Products Council)にINCI名取得手続きを行っていただくことでINCI名を取得してください。なお、そこで決定されたINCI名をもとに表示名称作成申込を行っていただいた場合は、改めて粧工会の表示名称作成ガイドラインに基づき表示名称を作成させていただきます。
    • Q16
      自社で用いている成分が表示名称リストに収載されている成分に該当するか分からない場合、問い合わせれば回答いただけますか?
    • A
      個別の成分の該当性について粧工会では判断いたしかねます。個別の成分の起源・製法等を含めた情報を開示してINCI名取得手続きを行い、PCPCの判断を仰ぐことで対応してください。その後、当該INCI名に対する表示名称がない場合は、表示名称作成申込を行っていただきますようよろしくお願いいたします。
    • Q17
      表示名称リストに収載されている成分名を用いて表示する際に、表示名称作成申込は必要ですか?
    • A
      不要です。表示名称リストをご覧いただくと表示名称に合わせて定義があります。定義に合致するか各社で判断のうえ、該当する表示名称を用いて表示してください。
    • Q18
      表示名称作成申し込みを行ってからどのくらいの期間で回答をいただけますか?また、いつから使えますか?
    • A
      お申し込みをいただいてから、書面で決定通知を送付させていただくまで、概ね3か月ほどかかります(検討会開催のタイミング如何等により、多少前後することがあります)。詳細は、「成分表示名称作成の申込から成分表示名称リスト掲載までの流れと期間」をご確認下さい。また、内容にご異議がなければ、決定通知が到着次第、当該表示名称をご利用いただいて構いません。
    • Q19
      表示名称リストに収載されていない成分について、表示名称作成申込は必要ですか?
    • A
      平成13年3月6日付医薬審発第163号・医薬監麻発第220号厚生労働省医薬局審査管理課長並びに同監視指導・ 麻薬対策課長通知において「日本化粧品工業会作成の表示名称リスト等を用いる」と記載されていることから、表示名称リストに収載されていない成分については粧工会に表示名称作成申込を行っていただいた上、粧工会の作成した表示名称に基づき表示を行っていただくことが適切な対応と考えています。
    • Q20
      表示名称作成申し込みを行う際に希望した名称どおりつけてくれますか?
    • A
      粧工会は消費者における混乱を防ぐことを目的として、粧工会作成の表示名称作成ガイドラインに基づき、一定のルールのもと表示名称を作成しているものです。したがって、必ずしも希望した名称がつくとは限りません。決定された内容は、粧工会から送付する決定通知でご確認下さい。
    • Q21
      すでに表示名称リストに収載されているINCI名について、異なる表示名称で表示名称作成申し込みを行っても良いですか?
    • A
      お申し込みを妨げるものではありませんが、粧工会は消費者における混乱を防ぐことを目的として、粧工会作成の表示名称作成ガイドラインに基づき、一定のルールのもと表示名称を作成しているものです。したがって、希望した名称がつくとは限りません。
    • Q22
      INCI名を取得するにはどうすれば良いですか。
    • A
      米国化粧品工業会(PCPC; Personal Care Products Council)のHPから直接お申し込みください。
    • Q23
      表示名称作成申し込みを行う際に安全性データや有用性データは必要ですか?
    • A
      不要です。必要な資料は表示名称作成申込書記載要領をご確認下さい。