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化粧品用語解説

化粧品と薬用化粧品

「化粧品」は、使い方が同じでも 「医薬品医療機器等法」によって「化粧品」と「薬用化粧品」に分類されます。「化粧品」は肌の保湿や、清浄など、製品全体としてその効果が期待されています。一方、「薬用化粧品」は化粧品としての期待効果に加えて、肌あれ・にきびを防ぐ、美白、デオドラントなどの効果を持つ「有効成分」が配合され、化粧品と医薬品の間に位置する「医薬部外品」に位置づけられています。「医薬部外品」には、「薬用化粧品」の他に、染毛剤、パーマネント・ウェーブ剤、浴用剤、口中清涼剤やえき臭防止剤、あせもなどを防ぐてんか粉、育毛剤、除毛剤などがあります。

このように「化粧品」と「薬用化粧品」の大きな違いは「有効成分」が配合されているか、いないかということです。「薬用化粧品」の場合、容器や外箱に「医薬部外品」と表示されています。また、「化粧品」は「医薬品医療機器等法」で全成分表示が義務づけられていますが、「医薬部外品」は日本化粧品工業連合会など業界団体の自主基準で成分表示をしているという違いもあります。

※「医薬部外品」は、 「医薬品医療機器等法」上では、いわば「医薬品」と「化粧品」の間に位置するもので、「医薬品」と比べてその作用が穏やかなものです。「医薬品医療機器等法」が改正され、これまで「医薬品」に分類されていた、尿素クリームなどが新たに「医薬部外品」に分類され、「新指定医薬部外品」と呼ばれています。

「医薬品医療機器等法」の分類では下記の4つのカテゴリーがあります。

医薬品 病気の診断、予防、治療に用いられるもの。医療用医薬品(処方箋による指示が必要なものとそれ以外)と一般の人が自らの判断で使用することができる一般用医薬品に分けられている。
医薬部外品 人体に対する作用が緩和なもので医療機器でないもの。厚生労働大臣の指定するもの。育毛剤、染毛剤、薬用化粧品等の他、薬事法改正によりそれまで医薬品に分類されていたビタミン剤や尿素クリーム等が新たに加わった。
化粧品 人体に対する作用が緩和なもので、皮膚、髪、爪の手入れや保護、着色、賦香を目的として用いられるもの。
医療機器 病気の診断、予防、治療に用いられる機械機器.。MRIやペースメーカーからメスやピンセット、コンタクトレンズなど幅ひろい製品があり、リスクにより分類されている。